歯科医院が助成金の対象になるかは、「雇用保険に入ったスタッフがいるか」と「取り組む前に計画を出したか」でほぼ決まります。診療科目や医院の売上は条件に入りません。
医療法人でも個人開業でも同じです。資本金を持たない医療法人は、常時雇用する労働者が100人以下なら中小企業として扱われます。
※ 2026年10月時点の情報です(10月5日に確認)。厚生労働省の令和8年度の要領と案内で確かめました。
この記事でわかること
- 歯科医院が助成金の対象になる共通の条件
- 医療法人・個人開業の中小企業の判定
- 昇給・正社員化・育休で使える3制度の条件
- 対象外になる進め方と、制度の選び方
歯科医院が助成金の対象になる共通の条件は何か
厚生労働省の雇用関係助成金は、雇用保険の適用事業所であることが最初の条件です。申請日と支給決定日の両方で、雇用保険の被保険者がいる必要があります。
共通要領(令和8年4月8日版)が定める条件のうち、歯科医院で確かめたいのは次の4つです。
| 共通の条件 | 歯科医院で確かめる場面 |
|---|---|
| 雇用保険の適用事業所であること | 週20時間以上働く衛生士・助手が加入しているか |
| 労働保険料を滞納していないこと | 前年度より前の保険料が未納になっていないか |
| 過去1年に労働関係法令の違反で送検などされていないこと | 未払い残業などで送検されていないか |
| 審査や調査に協力すること | 出勤簿・賃金台帳をすぐ出せるか |
出典は厚生労働省「雇用関係助成金支給要領 共通要領」です。

院長本人と、同居する家族だけで診療している医院は注意が必要です。事業主や同居の親族は、原則として雇用保険の被保険者になりません。家族以外のスタッフがいない場合、雇用関係の助成金は使えないと考えてください。
1人親方に近い形の条件は個人事業主の助成金の申請条件で詳しく扱っています。
医療法人や個人開業の歯科医院は中小企業に入るか
医療法人や個人開業の歯科医院は、資本金ではなく「常時雇用する労働者の数」で中小企業かどうかを判定します。医療は共通要領でサービス業に分類され、基準は100人以下です。
共通要領は、会社以外の事業主の例として「個人」「医療法人」を挙げています。資本金等を持たない場合は、人数だけで判定すると書かれています。
| 歯科医院の形 | 判定に使う基準 | 中小企業になる条件 |
|---|---|---|
| 個人開業 | 常時雇用する労働者の数 | 100人以下 |
| 資本金等の無い医療法人 | 常時雇用する労働者の数 | 100人以下 |
| 株式会社など会社の形 | 資本金か人数のどちらか | 5,000万円以下か100人以下 |
分院を持つ医療法人では、数えるのは法人全体の人数です。共通要領は「企業全体で常時雇用する労働者の数」で判定すると定めています。
100人という基準は、パートを含めて常時雇う人の数です。1院で衛生士・助手・受付を合わせて100人を超えることはまれで、多くの歯科医院が中小企業に入ります。
AI導入補助金など経済産業省系の補助金は、この数え方と別の基準を使います。歯科医院のIT導入の基準は歯科医院のIT導入補助金にまとめています。
スタッフの時給を上げるなら業務改善助成金の対象か
業務改善助成金は、医院でいちばん低い時給を上げ、あわせて設備投資をした歯科医院が対象です。ただし、今の時給が新しい地域別最低賃金より低いことが条件になります。
令和8年度の案内が示す対象事業者の条件は3つです。
- 中小企業・小規模事業者であること
- 事業場内最低賃金が、令和8年度の地域別最低賃金より低いこと
- 解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
引き上げる対象は、週20時間以上働く雇用保険の加入者です。令和8年度から明記されました。週1〜2日だけ入る受付のパートは、数に入らないことがあります。
助成率は、引き上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4です。対象経費の例として、案内は「顧客管理情報のシステム化」を挙げています。予約や患者管理の仕組みを整える医院には当てはまりやすい例です。
交付決定の前に導入した設備は、助成の対象になりません。機器を注文する前に、労働局への交付申請を済ませてください。
出典は厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」です。
業務改善助成金は今年度まだ申請できるか
申請期限は、医院のある都道府県で新しい最低賃金が発効する前日か、11月30日のどちらか早い日です。受付は2026年9月1日に始まりました。
厚生労働省の地域別最低賃金の一覧から当社が数えると、2026年10月5日の時点で、47都道府県のうち25で期限を過ぎています。東京・大阪・愛知など15都道府県は10月1日の発効で、期限は9月30日でした。
まだ申請できるのは次の22府県です。日付は発効日の前日で、12月発効の県は11月30日になります。
| 申請期限 | 府県(期限) |
|---|---|
| 10月7日〜17日 | 山口(7日)・島根(9日)・広島(10日)・秋田(13日)・静岡(14日)・福島(15日)・茨城(17日) |
| 10月23日〜31日 | 宮崎(23日)・鹿児島(24日)・青森(28日)・高知(28日)・山形(29日)・山梨・徳島・愛媛・大分(31日) |
| 11月 | 長崎(1日)・佐賀(14日)・京都(15日)・岩手・熊本・沖縄(30日) |
発効日の出典は厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」です(10月3日に確認)。予算の範囲で交付するため、期限の前に募集が終わる場合もあります。
期限を過ぎた府県の医院は、今年度の業務改善助成金は使えません。次の章のキャリアアップ助成金や両立支援等助成金は、最低賃金の発効日に関係なく使えます。
衛生士や助手を正社員にするなら何が対象になるか
パートや契約の衛生士・助手を正社員にした歯科医院は、キャリアアップ助成金の正社員化コースの対象です。中小企業なら有期雇用からの転換で1人40万円、重点支援対象者は最大80万円です。
| 転換前の雇用形態 | 重点支援対象者 | それ以外 |
|---|---|---|
| 有期雇用(期間の定めあり) | 80万円(40万円×2期) | 40万円 |
| 無期雇用(期間の定めなし) | 40万円(20万円×2期) | 20万円 |
出典は厚生労働省「キャリアアップ助成金(正社員化コース)のご案内」(令和8年4月8日版)です。受け取る条件は3つあります。
- 正社員に転換する前日までに、キャリアアップ計画を労働局に出す
- 正社員に転換する制度を、就業規則などに書いておく
- 転換後6か月の賃金を、転換前6か月より3%以上増やす
歯科医院で見落としやすいのは正社員の定義です。転換した時点で「賞与か退職金」と「昇給」の制度が適用されていないと、正社員として認められません。小さな医院ほど就業規則に賞与の欄が無いことがあるので、先に確かめてください。
産休・育休を取る衛生士がいるなら対象になる制度は
産休や育休に入るスタッフがいる歯科医院は、両立支援等助成金の育児休業等支援コースの対象になりえます。育休の取得時と職場復帰時に、それぞれ1人30万円です。
令和8年4月8日改正の支給要領では、育休取得時の主な条件は次のとおりです。
- 育児休業の制度と手続を、就業規則などに書いている
- 育休の前に本人と面談し、「育休復帰支援プラン」を作る
- プランに沿って、休業の前日までに業務を引き継ぐ
- 産後休業を含めて連続3か月以上の育休を取らせる
対象になるのは中小企業事業主だけで、1事業主あたり有期雇用1人・無期雇用1人の計2人までです。出典は厚生労働省「両立支援等助成金」の令和8年度の要領です。
プランを作らずに引き継ぎを済ませた場合は、支給の対象外です。妊娠の報告を受けたら、面談とプラン作りを最初に行ってください。
休業中の衛生士の仕事を同僚に任せる医院には、同じ助成金の育休中等業務代替支援コースもあります。手当や新規雇用の扱いが細かく分かれるため、申請前に労働局で条件を確かめるのが確実です。
歯科医院が助成金で対象外になる失敗例
条件を満たしていても、順番を間違えると1円も受け取れません。どの制度も「先に計画や申請、後で実施」が共通の決まりです。

着手前に確かめたいのは次の5つです。どれも要領に書かれた条件から外れた例です。
| 起きたこと | 原因 | 避け方 |
|---|---|---|
| 新しい予約システムが助成の対象外になった | 交付決定の前に契約した | 決定の通知が届いてから発注する |
| 正社員にした助手が対象にならなかった | 計画を出す前に転換した | 転換の前日までに計画を出す |
| 引き上げる人数が想定より少なかった | 週20時間未満のパートを数えた | 雇用保険の加入者で数える |
| 正社員として認められなかった | 賞与・昇給の制度が無かった | 転換前に就業規則を直す |
| 育休の助成金が出なかった | プラン無しで引き継いだ | 面談とプラン作りを先に行う |

もう1つ見落としやすいのは、同じ経費への重ねがけです。同じ機器の同じ経費に、国の補助を2つ受けることはできません。
歯科医院は助成金と補助金のどちらを先に使うか
時給を上げる予定があり期限内なら業務改善助成金、そうでなければAI導入補助金を先に検討してください。2つは目的が違うため、医院の状況で分かれます。
| 医院の状況 | 先に検討する制度 |
|---|---|
| いちばん低い時給が新しい最低賃金より低く、期限内に上げられる | 業務改善助成金 |
| 期限を過ぎた、または時給を上げる予定がない | AI導入補助金(レセコン・予約システムなどのソフト) |
| パートの衛生士・助手を正社員にする予定がある | キャリアアップ助成金(他と並行できる) |
| 産休・育休に入るスタッフがいる | 両立支援等助成金(他と並行できる) |
| 院長と同居の家族だけで診療している | 雇用関係の助成金は対象外。補助金を検討 |
使わない判断もあります。昇給の原資が増患や効率化で回らないなら、助成金のために時給を上げるのは勧めません。上げた時給は翌年以降も続くからです。
当社はAI導入補助金の登録支援事業者として、対象ツールの選定から申請書類の作成、採択後の実績報告まで一貫して支援しています。助成金の申請そのものは社会保険労務士の業務なので、雇用の手続きは顧問の社労士に相談してください。
ソフトや予約の仕組みに使える補助はクリニックのAI導入補助金、助成金全体の探し方は中小企業の助成金とはにまとめています。
自院が対象になるかを先に確かめたい場合は3分の適性診断(無料・8問)もご利用ください。
まとめ: 今日やることは「雇用保険」と「就業規則」の確認
歯科医院の助成金の対象は、雇用保険の加入者がいること、取り組む前に申請すること、の2つが土台です。医療法人も個人開業も、常時雇用100人以下なら中小企業として扱われます。
今日できる一歩は、スタッフ名簿と就業規則を並べることです。雇用保険に入っている人、いちばん低い時給、賞与と昇給の欄の有無を書き出してください。
時給が新しい最低賃金より低く、府県が期限内なら業務改善助成金の準備に入れます。正社員化や育休の予定があれば、実施の前に計画を出しましょう。
助成金は「先に申請、後で実施」が鉄則です。機器の注文や正社員への転換の前に、この順番だけは守ってください。

